公益法人会計基準が、前回改正から21年ぶりに改正になりました。実施時期は、平成18年4月1日以後開始する事業年度より遅滞なく行うこととされています。3月決算公益法人にとっては、19年3月期の報告から適用されることになります。
◎主な改正点
1.正味財産増減計算書が、ストック式からフロー式に変更
2.収支計算書が、監督省庁に提出不要
3.貸借対照表の正味財産の部が区分変更
4.キャッシュフロー計算書が、大規模公益法人(※1)に限り作成義務あり
(※1)大規模公益法人の範囲とは、前事業年度の財務諸表において、次のいずれかに該当する法人。
・資産の合計額が100億円以上
・負債の合計額が50億円以上
・経常収益が10億円以上
詳細についてはこちらをご覧ください。(総務省より)
新公益法人会計基準(PDF)
公益法人会計基準運営指針(PDF)
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