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非営利法人とは
 
 非営利法人とは、株式会社等のように営利を目的とした法人ではなく、不特定多数の者に対して医療・福祉・教育などの公益を目的とした法人が該当します。これらの非営利法人は、法人税が免除又は軽減される反面、監督官公庁による監査が行なわれるため、独自の会計処理によって詳細な報告が求められることになります。
 

 この非営利法人の会計処理は、非常に難解で会計の専門家でも非営利法人の経験と知識がなければ正しい報告をすることは困難です。
 経理パートナーズでは、非営利法人会計の研究・指導を行っており、適切な
財務諸表の作成のための会計顧問を行っております。


◎主な非営利法人一覧

 法人組織

監督官庁

会計基準

 ■社会福祉法人

厚生労働省
都道府県 

(社会福祉法人) 
 ・社会福祉法人会計基準
(介護保険事業)
 ・指定介護老人福祉施設等
  会計処理等取扱指導指針

 ■医療法人


厚生労働省
都道府県


 ・病院会計準則

 ■公益法人
(財団法人・社団法人)

各省庁
都道府県

 
 ・公益法人会計基準

 ■独立行政法人


各省庁

 ・主務省令
 ・独立行政法人会計基準
 ・企業会計原則


 ■NPO法人

内閣府
都道府県

 ・特定非営利活動促進法

 ■学校法人

文部科学省
都道府県

 ・学校法人会計基準

 ■宗教法人

文部科学省
都道府県

 ・宗教法人法の規定


    
公益法人会計基準の改正
 
 公益法人会計基準が、前回改正から21年ぶりに改正になりました。実施時期は、平成18年4月1日以後開始する事業年度より遅滞なく行うこととされています。3月決算公益法人にとっては、19年3月期の報告から適用されることになります。



◎主な改正点
 1.正味財産増減計算書が、ストック式からフロー式に変更
 2.収支計算書が、監督省庁に提出不要
 3.貸借対照表の正味財産の部が区分変更
 4.キャッシュフロー計算書が、大規模公益法人(※1)に限り作成義務あり
(※1)大規模公益法人の範囲とは、前事業年度の財務諸表において、次のいずれかに該当する法人。
    ・資産の合計額が100億円以上
    ・負債の合計額が50億円以上
    ・経常収益が10億円以上


 詳細についてはこちらをご覧ください。(総務省より)
  新公益法人会計基準(PDF)
  公益法人会計基準運営指針(PDF)
  
⇒新会計基準の対応指導をいたしますので、お問い合わせください。

 
公益法人の免税制度見直しの動き?

 
◎政府税制調査会の草案
  政府税制調査会において、公益法人制度改革の税制度の部分について
議論が行われている最中です。草案は以下の内容になります。

■民法34条の公益法人と中間法人を整理して、『非営利法人』にする。

■新たな非営利法人は、適切な判断機関が以下の3類型に区分する。

   1.「公益性のある非営利法人」
   2.「専ら共益的な事業を行う非営利法人」
   3.「その他非営利法人」

■3類型の区分に応じ、税制度を適用する。
   1.「公益性のある非営利法人」
     ⇒公益事業は非課税・収益事業は課税(現行と同じ)
   2.「専ら共益的な事業を行う非営利法人」
    ⇒会費は非課税、それ以外は課税
   3.「その他非営利法人」
    ⇒すべて課税

■公益性のある法人はすべて寄附優遇法人となる。



◎公益法人の影響は?
 特に影響が大きいのは、3類型の2、「専ら公益的な事業を行う非営利法人」
に区分された公益法人です。現行では税法で収益事業でない事業は全て非
課税扱いとされていましたが、会費のみ非課税になり、それ以外はすべて収
益事業とされて課税扱いになることになります。

 この内容は、現在草案の段階であり確定事項ではありません。まだ他方か
ら意見を求めている段階でありますが、18年度の税制改正に盛り込む予定
になっています。公益法人にとっては目の離せない動きになりそうです。
 

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