平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととなりました。(措法70の2)
(改正前) (改正後)
暦年課税 110万円 → 610万円
改正前は基礎控除の110万円だけであったが、改正後は新たに住宅取得等のための金銭の贈与による非課税枠500万円が追加され、合計610万円、贈与税が課されないこととなりました。
(改正前) (改正後)
相続時精算課税 3,500万円
→ 4,000万円
改正前は住宅取得に関し、3,500万円の特別控除の適用がありましたが、改正後は暦年課税と同様に500万円の非課税枠が加算されました。
改正前は住宅取得等資金の贈与については、相続時精算課税のみでしたが、暦年課税も選択できるようになりました。